●耐震診断の結果


●震度 6強 想定

上部構造 評点  判  定
 
1.5以上

 倒壊しない
 
1.0〜1.5未満 

 一応倒壊しない
 
0.7〜1.0未満

 
 倒壊する可能性がある 

0.7未満
 
倒壊する可能性が高い 
  
 国土交通省住宅局指導課 / (財)日本建築防災協会 

 
●耐震改修した場合のメリット・デ メリット
  
評点が1.0以上に耐震改修した場合
 
評点が1.0未満の場合
 住める(一応安心)  
住めない(不安)

 売れる(買い手が付く)
 売れない(買い手が付かない) 

 
貸せる(借り手が付く)

 
貸せない(借り手が付かない)

 借りられる(融資が受けられる)

 
借りられない(融資が受けられない)

 
 
1・所得税の控除
  2・固定資産税の減額
    

村口木造建築士事務所
が上記の減免申請書類を作成します。





●「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制(所得税・固定資産税)について


●耐震化の促進を図るため、平成18年度の税制改正において、
住宅・建築物に係る耐震改修促進税制
が創設されました。



■内容は、

1)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

2)既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置

3)事業用建築物の耐震改修をした場合の特別償却 等 1)と2)について説明します。



1)所得税の特別控除

個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、一定区域内において、

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により

建設された渋滞区の耐震改修工事を行った場合には、

その耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)が所得税から控除されます。



2)固定資産税の減額措置


昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合、

その住宅に係る固定資産税(120u相当部分まで)の税額が下記表の通り減額されます。

耐震改修工事の完成時期 減額措置の内容

  平成18〜平成21年 
 
 3年間  
   左記の期間、固定資産税額を1/2に減額されます。
  
  平成22〜平成24年  
 
 2年間
  
平成25〜平成27年
 1年間











2008.1.19new/2008.5.25/2011.3.1/2012.2.2修正